税理士 東京・横浜・千葉・名古屋・大阪・神戸 国際税務・外資系・外国法人・アウトソーシング 山條隆史税理士事務所です。

業務案内
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外資系企業(=外国法人日本子会社・日本支店)向 INBOUND

外資系法人

業務項目 業務内容 補足









設立・登記

社会保険・労働保険の加入手続き

税務届出書

シミュレーション
日本で行う業務は支店形態がよいのか子会社形態がよいのかのアドバイスから、実際の会社設立(または支店登記)までサポートします。

税務署に対する法人税の諸届出、駐在員および日本採用社員の所得税の源泉徴収および社会保険等手続を行います。

その申請の必要性から選択した場合の有利不利まで総合的にコンサルティングを行いながら、各種届出書を作成します。





給与計算  毎月の給与計算(社会保険・l雇用保険・源泉所得税・住民税特別徴収の控除、超過勤務手当の計算)をします。

本国からの出向者(Expatriates)については、社宅費用の負担・税金のグロスアップ計算・国外払い給与等々、特徴的な給与計算の流れも発生します。
支払代行業務 経費の立替払いの精算、家賃等対外請求書の支払代行も行います。  
月次試算表の作成 月初の報告が必要な場合には、毎月第5営業日目までに前月の月次試算表をまとめます。
親会社の意向により4半期ごとの報告も可能です。
 
本国への月次レポート ご本社へのレポーティングは、ご本社指定の形式(フォーマット)での提供もしくは簡易版(簡易版見本はこちらから)などご要望に応じます。  
社員の入退社 社会保険・労働保険の加入脱退の手続きを提携社会保険労務士が行います。

外国人の日本での就業許可は提携取次申請行政書士が行います。







年末調整 12月の最後の給料で年末調整することで個人の所得税の課税関係は精算されます。(年収2,000万円超の人は年末調整ではなく、確定申告が必要となります)
法定調書
給与支払報告
法律により、給与・報酬・料金・不動産の使用料等の調書を翌年1月31日までに税務署に提出しなければなりません。

個人の住民税を課税する資料として各従業員が1月1日現在居住する市町村に前年分の給与支払報告書を1月31日までに提出しなければなりません。
償却資産申告 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(償却資産)を所有する者は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)につき、1月31日までに償却資産の所在する地方自治体に申告する必要があります。





決算・申告業務
法人税
消費税
事業税
法人住民税
事業年度終了の日から2か月以内(期限の延長承認がある場合はその期限)に決算をして、各種税務申告書をそれぞれの管轄の役所に提出しなければなりません。




組織変更
外国人の来日
その他
随時、適宜対応します。

国際税務 OUTBOUND

日本法人

業務項目 業務内容 補足
外国税額控除 診断
外国で税金が課せられると日本の法人税と二重に負担が発生することになります。この国際的な二重課税を排除するために日本の法人税法では外国税額控除という方法が採用されています。しかしながら、適切・適時な申告と計算がされなければ二重課税は救済されません。 ※現在業務を行っていません。
海外進出 支援  企業と現地専門家の橋渡し役として日本企業の海外進出のサポートをします。
※アドバイスは現在の貴社の顧問税理士と協調しながら進めさせていただくことを基本としています。
※月次顧問業務のみお受けします。
=単発は受けません。