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税理士 東京・横浜・千葉・名古屋・大阪・神戸 国際税務・外資系・外国法人・アウトソーシング 山條隆史税理士事務所です。

外資系企業のサポート

外資系企業のサポート

外国に拠点を置いて事業を開始する場合、一般的に、総務や経理といった間接部門はどうしても後回しとなりがちです。

しかしながら、事務所の選定、会社の設立登記、現地スタッフの採用、税務官署への諸届出、社会保険加入手続等、煩雑な諸手続は“誰か”が行なわなければなりません。

特に日本の生活およびビジネス慣習は独特のものがあり、戸惑うことも多いはずです。

私どもでは、外資系企業のみなさまに安心して本来業務に専念していただけるよう、貴社の間接部門業務をサポートさせていただきます。

(必要に応じ提携先の外部専門家-社会保険労務士・司法書士・ビザ専門家-と協調しながら業務を行います)

初期(設立時)の サポート

1.設立登記

日本で行う業務は支店形態がよいのか子会社形態がよいのかのアドバイスから、実際の会社設立(または支店登記)までサポートします。

2.税務・社会保険関係の諸届出

税務署に対する法人税の諸届出、駐在員および日本採用社員の所得税の源泉徴収および社会保険等手続を行います。

その申請の必要性から選択した場合の有利不利まで総合的にコンサルティングを行いながら、各種届出書を作成します。

通常の運営実務のサポート 〜税務会計業務〜

1.会計帳簿・Monthly Reportの作成

記帳代行業務、月次決算書の作成および本社へのレポーティング、4半期ないし半期ごとの中間決算書ならびに年次決算書の作成を行います。

(なお、記帳代行の場合も最低限現金の出納業務は貴社で行っていただく必要があります)

ご本社へのレポーティング(Monthly Report)は、ご本社指定の形式(フォーマット)での提供もしくは簡易版(簡易版見本はこちらから)などご要望に応じます。

2.給与計算

月次の給与計算から年末調整まで行います。


本国からの出向者(Expatriates)については、社宅費用の負担・税金のグロスアップ計算・国外払い給与等々、特徴的な給与計算・確定申告の流れも発生します。

ご要望があれば、各従業員への給与明細書の発送および銀行口座への振込手続も代行いたします。

社会保険および労働保険に関する諸手続もお任せ下さい。(=提携先の社会保険労務士が対応します。)

3.税務顧問

タックス・コンプライアンス(法人税、住民税、事業税、消費税、償却資産税等の各種申告)から、総合税務コンサルティングまで行います。日々の業務相談に適宜対応します。

外国人駐在員給与に関する複雑な所得税申告書の作成およびも税金最小化のプランニングも行います。

4.決算申告

外資系企業の決算申告業務には独自の流れがあります。(参照


外資系企業の経理は、日本の会計基準や税法基準を採用するというより、本国での会計基準に則った会計方針を採用していることが多く、その基準と日本の税法との調整が法人税の申告書作成における大きな特徴といえます。例えば、減価償却で、日本の税法基準では8年で定率法(選定しない法定の場合)であるのに、本国での基準では36ヶ月の定額法といった場合、当初は減価償却超過額の損金不算入が発生し、途中からその認容が始まります。
すなわち、本国の要望を踏まえながら、日本の税法に適合した申告書の作成が求められます。


また、決算に係る定時株主総会の開催方法も、本国の株主・取締役をまじえた電話会議・ビデオコンファレンスなど特異な方法も採用され、議事録の作成内容も独自のものがあります。

5.支払代行(詳細:英語版)

毎月の給与振込や月次経費の支払は銀行へ行ったり振込証の作成など案外煩わしいものです。

私どもでは、各種支払業務の代行もいたします。これにより、クライアントの方には安心して本業に集中していただくことができるようになります。


【駐在員事務所向特殊業務】  お問合せ


駐在員事務所は、日本で登記していませんので、日本国内で銀行口座を持つことができません。
私どもでは、グループ会社の支払代行システムの活用により、支払専用口座を使い、貴社名での支払代行業務を提供できます。(注)口座名義を貴社名で持つことはできませんので、支払の際のみの対応となります。

業務報酬

事前見積りをします

事業規模と内容および当方の引受業務を決めた上で、報酬の見積りをさせていただきます。

記帳代行(英語&日本語)は10万円〜、給与計算は3万円〜、税務顧問は10万円〜 、支払代行は3万円〜が目安です。

 

(最終改定:2010年10月10日)