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                                                          子会社 vs 支店、駐在員事務所の違い

子会社 vs 支店、駐在員事務所の違い

外国法人が日本で事業を行う際の「子会社」形態と「支店」形態それぞれの長所と短所を比較してみましょう。

実際にどちらが適切かの判断は、各社のビジネスの実態によって変わってきます。専門家にご相談されることをお勧めいたします。

子会社 vs 支店

  子会社(株式会社) 日本支店
1.資本金 最低資本金額なし なし
2. 配当 /利益の送金 20%の源泉税課税。
(租税条約による軽減あり)
課税なし
3. 借入金
1) 本社からの借入

2) 親会社等からの借入
1) 該当なし

2)ただし、過少資本税制の制限あり
1) 支払利息を損金算入できない。

2) 左に同じ
4. 年次手続き 毎年株主総会。原則2年ごと役員改選。
10年までの任期を決めることも可。
年次手続きは必要なし。ただし、本店における支店登録(済)事項に変更があった際には登記が必要となる。
5. 税務申告書の提出 子会社自らが行う。
(親会社には義務なし。)
日本支店が申告書を提出する。
★ただし、全世界基準での本社の決算書も添付しなければならない。
6. 役員 少なくとも一名以上の日本在住の役員がいなければならない。 代表者のうち少なくとも1名は日本の居住者でなければならない。
7. 住民税の均等割 資本金額に応じた課税

均等割額表(東京都の場合)
本店の資本金額が大きい場合には負担額も大きいのでどちらの形態がよいかを判断する際の重要なポイントである。
8. 立上時の欠損金 親会社側で相殺できない。 本社で支店の欠損を相殺できる。

   論点:【では、子会社と支店のどちらがお勧めか?】

駐在員事務所

駐在員事務所は、次のような制限があります。税務上のPEとなるか否かは専門家にご相談されることをお勧めいたします。

  定義ほか 該当しない場合の取り扱い
1.駐在員事務所とは 母国から派遣された職員(社員)が進出先国に事務所を設け、そこを拠点にして情報の収集や広報活動を行う場合に利用される形態。事業活動は行わないということが前提。 支店となる。
2. 税務上の制限 恒久的施設(PE)を有する外国法人に該当しないこと。

恒久的施設(PE: Permanent Establishment)を有する外国法人

日本の法人税法では、
(1)国内に支店、工場その他事業を行う一定の場所を有するもの(支店等を有する外国法人)
(2)国内において建設、すえ付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供を1年を超えて行うもの(一定期間以上の建設作業等を行う外国法人)
(3) 国内に自己のために準ずる者を置くもの(代理人等を置く外国法人)
と規定している。

PEを有することになれば、事業所得のうち国内源泉所得に対して課税されることとなる。
該当すれば、支店として課税される。
3. 恒久的施設を有しない
  外国法人の課税
恒久的施設を有しない外国法人の場合は、事業から生ずる所得に対する課税は行なわれない。
ただし、日本国内にある資産の運用等並びに不動産の貸付料等のうち国内源泉所得となるものについて法人税が課税されるほか、利子、配当、使用料等を受領した場合、所得税の源泉徴収(原則税率20%)が行なわれる。

役立つ参考資料(★★お勧めです★★)

日英両記のJETRO本が大変役立ちます。

 ■ 『対日投資ハンドブック(第7版)手続・解説編』(JETRO編 2006年6月版)

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【資料】
法人住民税均等割東京都の場合)
法人等の区分 23区内に
主たる事務所
等がある場合
市町村に事務所等が
ある場合
資本金等の額 区市町村内
の従業者数
都民税
都民税
市町村民税
50億円超  50人超 380万円  80万円 300万円
50人以下 121万円 41万円
50億円以下〜10億円超 50人超 229万円 54万円 175万円
50人以下 95万円 41万円
10億円以下〜1億円超 50人超 53万円 13万円 40万円
50人以下 29万円 16万円
1億円以下〜1千万円超 50人超 20万円 5万円 15万円
50人以下 18万円 13万円
1千万円以下 50人超 14万円 2万円 12万円
50人以下 7万円 5万円
上記以外の法人等 7万円 2万円 5万円