外資系独自の税務問題とは?

外資系独自の税務問題

外資系企業の法人税の確定申告書の特徴

外資系企業の法人税の確定申告書の作成に際して、一般の日本企業と違う特徴には、下記のようなものがあります。

日本の会計方針よりも、本国の会計方針を重要視します。

外資系企業の経理は、日本の会計基準や税法基準を採用するというより、本国での会計基準に則った会計方針を採用していることが多く、その基準と日本の税法との調整が法人税の申告書作成における大きな特徴といえます。


例えば、減価償却で、日本の税法基準では8年で定率法(選定しない法定の場合)であるのに、本国での基準では36ヶ月の定額法といった場合、当初は減価償却超過額の損金不算入が発生し、途中からその認容が始まります。

「会計の利益⇒(税務調整)⇒課税所得」の流れを理解してもらわなければなりません。

ここで留意しなければならない=親会社サイドにも理解しておいてもらいたいことは、日本の税務申告が会計の数字からスタートして税務調整を加えて課税所得が導き出されるという点です。


諸外国の税務計算では、会計の数字と税務計算の数字は別のもの=連動しない、という国もあります。そのため、会計で一定の経理をしなければ損金と認められない「決算調整事項」があることを予め理解しておいてもらうことも必要です。


本国で会計の数字と税務計算の数字は別のものという思考でいる場合、税務申告のみで損金扱いできると思い込んでいる場合も往々にしてあるからです。

会計数字の締めが早く、別表四での税務調整項目が多くなり複雑です。

外資系法人の期末の経理は、本国での連結ベースでの決算書作成の都合等から、翌期首すぐに締められ、それ以後一切の修正はできないということも多くあります。


こうした時には税務調整により課税所得を計算しますが、決算調整事項等のことも考え、期末前1〜2か月前には決算の打合せを本国の担当者と進めることも重要です。


また、本国の会計方針を重視すること=日本の規制は考慮しないです。そのため、別表四での税務調整項目が多くなり複雑となります。

私どもは、本国のコントローラー/CFOと直接税務申告の話をします。


・税務調整項目に関して英語で説明し、別表四の課税所得計算英語にて報告します。

・法人税(事業税・住民税も含む)のみならず消費税の税金計算や納税額についても英語にて報告します。

・決算承認と役員報酬額決定の定時株主総会の議事録を日本語(議事録保存用)と英語版(本国の担当者が理解するためのもの)のサンプル提供しています