税理士 東京・横浜・名古屋・大阪・神戸 国際税務・外資系・外国法人・アウトソーシング 山條隆史税理士事務所です。

駐在員事務所の設置

駐在員事務所の設置                  →駐在員事務所の届出費用はこちら

                                                       →社会保険・労働保険の加入はこちら

駐在員事務所の設置

一般に外国企業は日本国内に情報の収集や市場調査のための駐在員事務所を開設することができます。

外国為替管理法上、このような事務所の開設は、承認・届出・登記などの手続きの必要はありません。

(ただし、駐在員事務所が営業活動を行うようになると、税務上PE(恒久的施設)となり、納税義務の発生および外国為替管理法上の届出が必要となります。)

税務上のPEとなるか否かは専門家にご相談されることをお勧めいたします。

駐在員事務所の諸届出

駐在員事務所ではスタッフの雇用等につき、次のような手続きが必要となります。

項目 内容 管轄官庁
1. 社会保険 スタッフを雇用すると、社会保険、労働保険、雇用保険の手続きが必要となります。
(社会保険は、任意継続・新規加入のいずれかを選ぶこともできます。また、国民健康保険・国民年金とすることもできます。)
社会保険…社会保険事務所
労働保険…労働基準監督署
雇用保険…公共職業安定所
2. 給与の支払 給与に係る源泉所得税が発生する場合には、「給与支払事務所等の開設届」(開設から1か月以内) 税務署

給与計算・記帳 

駐在員事務所では記帳に関しては本社(外国)の経理部で行っているところが多いようです。

しかしながら、給与計算は、日本国内でなければ対応しきれません。

外国企業のベネフィット・プランをそのまま採用している場合は計算が面倒になります。

また、特に、本社からの出向者(Expatirate)の場合は、税金計算も複雑となります。

こうした分野はアウト・ソーシングすることをお勧めします。

役立つ参考資料(★★お勧めです★★)

日英両記のJETRO本が大変役立ちます。

 ■ 『対日投資ハンドブック(第7版)』(JETRO編 2006年6月版)

お問い合わせフォーム

※必須記載項目です

※会社名
※ご担当者お名前
郵便番号(半角数字で入力)
※ご住所
※メールアドレス
※お電話番号
Fax番号
◎現在抱えている問題がありますか?(複数選択可)
駐在員事務所設置の手続で相談したい
支店にするか現地法人か駐在員事務所かの相談をしたい
その他  
その他お問合せ(ご自由にお書き下さい)



(注)外国会社の日本駐在員事務所設置に関する面談は有料です。

相談有料は5千円+消費税/30分です。(英語での相談は1万円+消費税/30分です) 
ただし、その後1か月以内に会社設立手続等を私どもにご依頼いただく場合には請求報酬額から控除いたします。

メールでのお問い合わせは初回のみ無料です。

〜最終改定日:2013年11月25日〜
★★ 駐在員事務所設置に関しての質問を行う ★★
確認する