駐在員事務所の社会保険・労働保険
駐在員事務所の社会保険・労働保険の加入
駐在員事務所の社会保険・労働保険の加入(英語で対応します)
駐在員事務所も労働保険(雇用保険・労災保険)は強制加入です
労働者を雇えば、法人登記のない外国法人の駐在員事務所といえども、労働保険(雇用保険・労災保険)は加入しなければなりません。
※代表者は加入することができません。(他に従業員がいて、かつ、特定の用件が揃えば、代表者も労災保険の特別加入ができます。しかしながらやはり、雇用保険には加入できません)
駐在員事務所も社会保険(健康保険・厚生年金)に任意で加入することができます
法人登記のない外国法人の駐在員事務所も、代表者をみなし事業主とすることで、社会保険に加入できます。
駐在員事務所の労働保険・社会保険の加入手続
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