税理士 東京・横浜・名古屋・大阪・神戸 国際税務・外資系・外国法人・アウトソーシング 山條隆史税理士事務所です。

駐在員事務所の社会保険・労働保険

駐在員事務所の社会保険・労働保険の加入

駐在員事務所の社会保険・労働保険の加入(英語で対応します)

駐在員事務所も労働保険(雇用保険・労災保険)は強制加入です


労働者を雇えば、法人登記のない外国法人の駐在員事務所といえども、労働保険(雇用保険・労災保険)は加入しなければなりません。
※代表者は加入することができません。(他に従業員がいて、かつ、特定の用件が揃えば、代表者も労災保険の特別加入ができます。しかしながらやはり、雇用保険には加入できません)

駐在員事務所も社会保険(健康保険・厚生年金)に任意で加入することができます


法人登記のない外国法人の駐在員事務所も、代表者をみなし事業主とすることで、社会保険に加入できます。


駐在員事務所の労働保険・社会保険の加入手続


提携の社会保険労務士がサポートします。下記からご照会ください。

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(注)駐在員事務所設置に関する面談は有料です。
相談料は5千円+消費税/30分です。(英語での相談は1万円+消費税/30分です) 
メールでのお問い合わせは初回のみ無料です。

〜最終改定日:2013年11月25日〜


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