税理士 東京・横浜・名古屋・大阪・神戸 国際税務・外資系・外国法人・アウトソーシング 山條隆史税理士事務所です。

子会社 vs 支店どちらがお勧め

日本支店と日本子会社、どちらが望ましいのか。

一般的には、下記の傾向があり、私どもにご相談にいらした場合には子会社設立の方向で提案しています。
しかしながら、実際にどちらが適切かは、税金面の判断から各社のビジネス実態によって変わってきます。専門の税理士(税理士法人)にご相談されることをお勧めいたします

(一般的には)子会社がお勧めです


   一般的には下記の理由から、支店よりも子会社形態の方をお勧めしています。

   1.均等割の観点から、子会社の方が有利。(=支店の場合、海外本店の資本金額が大きいと赤字でも多額の均等割が発生)
   2.資本金が1億円以下であれば外形標準課税は発生しない。(=支店の場合、海外本店の資本金額が1億円を超えていることが多い)
   3.親会社の財務情報を開示する必要はない。(=支店の場合、海外本店の財務情報を税務申告書に添付しなければならない)
   4.裁判があっても子会社の場合は日本の取締役が対応する。(=支店の場合では、日本における代表者が本店役員に代わり
     日本の裁判所に出頭できます)
   5.支店の方が会計事務所報酬が高くなる(=2と3の業務が増えるためです)
   6.撤退時、「子会社の場合清算業務で時間と費用がかかるため、支店の方が撤退しやすい」と考えられがちだが、さほど違いはない。
   7.日本支店が直接関与しない所得まで日本国内源泉所得として課税認定されるおそれもゼロではない。

支店が有利なケース1(インド法人が日本でソフトウェア開発業務を行う場合)


インド法人が日本でソフトウェア開発業務を行う場合には、租税条約の適用で、子会社よりも支店形態の方が有利となります。

 


【支店の場合】

支店形態であれば、所定の手続きにより、顧客からの代金の入金時に源泉徴収不要となります。

源泉徴収された場合でも、支店の確定申告により、納め過ぎの税金は還付されることになります。

    

【子会社の場合】

子会社の場合、インド親会社とは別組織となりますので、送金時に源泉所得税が発生します。これは租税条約を適用しても10%までしか軽減されません。

支店形態に比べ、源泉税分不利となります。

これは日本インド租税条約での特有事項です。

ドイツ会社:アメリカ中間子会社の子会社とした方が有利な場合(租税条約網を有効活用)


会社のビジネス実態によっては、孫会社にしたほうが有利なケースもあります。
事例:ドイツのソフトウェア開発会社が日本で顧客に日本現地法人を通じて販売する場合
 


【ドイツから直接の子会社の場合】

非居住者へ支払う使用料にかかる源泉所得税は国内税法(=日本の所得税)では20%ですが、日独租税条約により10%に軽減されます。



【米国中間子会社をはさんで孫会社となる場合】

非居住者へ支払う使用料にかかる源泉所得税は国内税法(=日本の所得税)では20%ですが、日米租税条約により免除されます(=0%)。

米独租税条約の適用でも同じく免除されれば、ドイツへの支払を源泉税無しで送金することができます。

ここでは、米国中間会社に実態があることが必要です。実態のないペーパーカンパニーのばあいは、租税条約逃れ(Treaty Shopping)として取引が否認され、厳しいペナルティも課されます。

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〜最終改定日:2012年06月03日〜

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【資料】
法人住民税均等割東京都の場合)
法人等の区分 23区内に
主たる事務所
等がある場合
市町村に事務所等が
ある場合
資本金等の額 区市町村内
の従業者数
都民税
都民税
市町村民税
50億円超  50人超 380万円  80万円 300万円
50人以下 121万円 41万円
50億円以下〜10億円超 50人超 229万円 54万円 175万円
50人以下 95万円 41万円
10億円以下〜1億円超 50人超 53万円 13万円 40万円
50人以下 29万円 16万円
1億円以下〜1千万円超 50人超 20万円 5万円 15万円
50人以下 18万円 13万円
1千万円以下 50人超 14万円 2万円 12万円
50人以下 7万円 5万円
上記以外の法人等 7万円 2万円 5万円