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支店登記の手続
支店登記の手続 →外国法人の日本支店登記費用はこちら外国法人の日本支店の設置・登録外国会社が日本に支店を設置する場合には、日本における代表者を指名し、事業場所の住所を定め、法務局に登記しなければならないことになっています。 なお、代表者のうち少なくとも1名以上は日本に住所がある人でなければなりません。 外国法人の日本支店(営業所)の設置手順
宣誓供述書宣誓供述書に盛り込むべき情報は次のような項目です。
支店の設置を決める前に本のビジネス拠点として支店の設置をお考えのようですが、なぜ子会社ではなく支店なのですか? 十分な検討はされましたか?本当にそれでよいのですか? まだ不安な方は専門家にご相談下さい。 外国会社の日本支店登記費用・報酬外国法人の日本支店登記費用はこちらのページにあります。 お問い合わせフォーム※必須記載項目です |
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