税理士 東京・横浜・名古屋・大阪・神戸 国際税務・外資系・外国法人・アウトソーシング 山條隆史税理士事務所です。

株式会社(外国法人の日本子会社)の設立

US親会社がLLPの場合の合同会社設立のメリット  →外国法人の日本子会社(合同会社)設立費用はこちら

米国法人(LLC)の日本子会社のケースで、米国親会社が米国税法の規定を使い、米国本国でパススルー課税を享受したいと考えている場合には、合同会社も一つの選択肢となります。


※米国でパススルーとなるかどうかは米国親会社サイドで確認して下さい。(当事務所では米国税法は対応していません)


外国法人の100%子会社の合同会社設立手続例です。

手順 弊所+提携司法書士 (単独発起人) 株主 = 親会社
I. 事前準備
1.基本事項の決定
(会社名, 事業目的, 会社住所, 資本金, 会計期間, 社員・業務執行社員等の決定ほか)
「クエッショネア」 を親会社にお送りします。 「クエッショネア」 にご回答下さい。
2. 類似商号調査(2-4,6-7は提携司法書士が行います) 法務局にて類似商号調査をします。
3. 定款の作成 当方で日本語定款および英訳(本社参照用)を作成します。
4. 会社印等の作成 会社印・代表取締役印等、必要な印鑑を発注します。
II.会社の登録
5. 出資金の払い込み 通帳のコピーを証明書として使うことも可能です。(ただし、所定の体裁が必要となります)
6. 登記申請 提携する司法書士が行います。
7. 登記手続きの完了 6.申請後7〜10日程度で法務局でのチェックが完了します。13.の提出日が会社設立日となります。
登記簿謄本(=全部事項証明書)の取得。
8. 銀行口座の開設 7.終了後、登記簿謄本を持って銀行に行き、自社名義の口座を開設します。資本金もこの口座に移します。
9. 外国為替管理法による届出 設立の翌月15日までに日本銀行経由で関係大臣に届出。
10. 税務届出書 ほか 関係官署へ届出 。
(税務署、県市、社会保険、労働基準監督署、公共職業安定所)

現地法人設立を決める前に

日本のビジネス拠点として子会社形態をお考えのようですが、なぜ支店ではなく子会社なのですか?
本国でのタックス・プランニングは十分ですか? 本当にそれでよいのですか?

まだ不安な方は専門家にご相談下さい。

役立つ参考資料(★★お勧めです★★)

日英両記のJETRO本が大変役立ちます。

 ■『対日投資ハンドブック(第7版)手続・解説編』(JETRO編 2006年6月版)

会社設立費用・報酬

外国法人の日本子会社(合同会社)設立費用はこちらのページにあります。

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(注)外国会社の日本子会社設立に関する面談で、米国・欧州各国・豪州の法人様の初回面談は無料です。

相談料は5千円+消費税/30分です。(英語での相談は1万円+消費税/30分です) 
ただし、その後1か月以内に会社設立手続等を私どもにご依頼いただく場合には請求報酬額から控除いたします。

メールでのお問い合わせは初回のみ無料です。

〜最終改定日:2014年9月23日〜

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