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駐在員事務所の消費税還付

駐在員事務所の消費税還付

所定の手続きで駐在員事務所が負担した消費税の還付ができます。


日本の消費税法における納税義務者は「事業者」であり、内国法人・外国法人の区別はありません。
よって、外国法人であっても、事業者として課税事業者を選択することができます。
すなわち、外国法人の日本駐在員事務所であっても、届出により、消費税の課税事業者を選択することが出来ます。


一般的に外国企業は日本国内に情報の収集や市場調査のための駐在員事務所を開設することができます。
駐在員事務所は営業活動ができないため日本国内での売上はありません。「売上がない→消費税の納税義務者ではない」ということになりますが、「売上がない→課税事業者になれない」ということではないのです。


都心の一等地に事務所を構え、人材派遣会社からアドミスタッフを派遣してもらい、日本中を情報収集などのために駆けずり回っているとしたら、駐在員事務所も結構な金額の日本の消費税を負担しています。


皆さんは、欧州旅行の帰り空港でVAT(付加価値税)の還付手続をしたことがありませんか?
税の転嫁の面から結果的に非居住者にVATを負担させないようにしているのが空港での還付手続です。


これと同じ手続をするのが駐在員事務所の消費税還付ともいえます。
ただし、還付はできますが、書類の作成は面倒で手間のかかる仕事です。

駐在員事務所の消費税還付手続


外国法人の駐在員事務所が日本で消費税の申告をして還付を受けるためには、日本の消費税法の規定に則った帳簿の作成と書類の保存が必要となります。


【参照:国税庁タックスアンサー】
No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存


駐在員事務所は、日本の法務局での登記が不要であり日本国内では法人格を持たないため、一般的には、日本の法人税の申告義義務はありません。(例外もありますが、ここでは触れません)


日本で会計帳簿を作成する必要がないため、日本の消費税申告に必要な帳簿や請求書等の記載や保存は行われていません。よって、現状のままでは、消費税法の要件を充足しませんので、還付手続はできません。


もし、還付を行おうとすれば、手間と時間と費用を掛けて準備する必要があります。

コストを掛けても消費税還付でメリットがあるケース例 


都心の一等地の事務所家賃が月に120万円、人材派遣業者からバイリンガルのアドミスタッフを2名派遣してもらって月に100万円、2名の駐在員が日本を東西に分けて情報収集に駆けずり回る旅費交通費が月に80万円、毎週の接待交際費が10万×2回×4週の80万円、その他国内経費20万円の合計400万円に消費税が掛かっていたとします。現在税率は5%ですので月に20万円で、年間で240万円となります。


これが還付されるとしたら小さな金額ではありません。(=この例でいうと家賃約2か月分に相当します)
自社で消費税の帳簿等の作成等や申告ができない場合は、税理士事務所に依頼することになりますが、業務報酬費用(この例の場合は帳簿作成6万円/月+申告報酬20万円の計92万円)を支払っても“還付したほうが得”ということになります。

コストを掛けて消費税還付をしてもメリットがないケース例 


一方、事務所家賃は月に30万円、スタッフは正規雇用なので給料には消費税が掛かっていない、情報収集は都内のみなので交通費も月に5万円程度、接待もしないので交際費もほとんど掛からない、その他国内経費は10万円程度だとします。この場合消費税が掛かる費用は月に50万円弱ですので、消費税負担は月に2.5万円で、年間で30万円位です。

こんなケースでは、わざわざ時間と手間とコストを掛けて消費税還付をする必要はない、ということになります。


消費税還付を行うことを検討する場合、手間と時間と費用と還付予測額との見合いで決めるとなります。

所定の(事前の)届出が必要です 


消費税の課税業者となって還付申告を行うためには、事前の届出が必要になります。いつでもすぐに還付申告できるわけではありません。各社の会計年度等の状況によって提出のタイミングが変わってきます。


また、一度課税事業者を選択すると、少なくとも2年間は課税事業者を止めることはできません。


課税事業者を選択するか否かを含め、事前のシミュレーションと十分な時間を掛けての検討が必要です。

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(注)外国会社の駐在員事務所の消費税還付に関する相談は有料(2万円+消費税/時間)です。(英語での相談は3万円+消費税/時間です) シミュレーションを行う場合は、1回当たり105,000円(書類が英語の場合は315,000円)となります。
本業務に関してのメールでの照会は初回に限り無料です。
本業務は、山條隆史税理士事務所では受託せず、提携する税理士事務所での受託業務となります。

~最終改定日:2013年11月25日~

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