日本拠点での消費税還付
購買活動のみを行う日本拠点での消費税還付
日本の消費税法における納税義務者は「事業者」であり、内国法人・外国法人の区別はありません。
よって、外国法人であっても、事業者として課税事業者を選択することができます。
すなわち、外国法人の日本の事業拠点であっても、届出により、消費税の課税事業者を選択することが出来ます。
消費税の納税額の計算は、お客様から預った「仮受消費税」と事業活動の過程で他の業者に支払った「仮払消費税」の差額として計算されます。預かりの方が多ければ納税となり、仮払いの方が多ければ差額は還付されます。
ところで、国外への輸出は消費税が免税されます。(=国内での最終消費者に対して日本の消費税を負担してもらうという趣旨です。) 同様に、他国の消費税や付加価値税も同じ理屈で輸出には課税されていません。
そこでもし、貴社のビジネスが日本で中古車や中古の高級時計を購入して本国で販売するものである場合には、消費税の還付をするか否かによって、最終的な利益に与える影響が大きく変ってきます。
例:毎月50万円の中古車を10台購入し、本国に輸出して1台75万円で販売したとします。
便宜的に、輸出の船賃や人件費等の諸経費が1台あたり10万円かかるものとします。
消費税を仕入代価に含む場合:
(75万円×10台)-(50万円+消費税5%で2.5万円+諸経費10万円)×10台=125万円(利益率16.6%)
消費税が輸出免税となる場合:
(75万円×10台)-(50万円+0円+諸経費10万円)×10台=150万円(利益率20%)
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1.駐在員事務所の消費税還付手続
外国法人といえども日本で消費税の申告をして還付を受けるためには、日本の消費税法の規定に則った日本語での帳簿の作成と書類の保存が必要となります。
【参照:国税庁タックスアンサー】
No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
2. 消費税還付によるメリット vs 会計事務所報酬の増加額
貴社の事業形態とビジネスボリューム(=利益額)によって、還付手続きをすれば得くか損かが変ってきます。
まずは、シミュレーションしてみてください。
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