国外送金時の源泉所得税

国外送金時の源泉所得税

非居住者(=外国法人等)にお金を支払う際には常に源泉税の問題が潜んでいないかどうかの検討が必要です。

原則:非居住者・外国法人への国内源泉所得の支払は20%の源泉が必要。
(日本の所得税法の規定による)

非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、所得税を源泉徴収し、納付する義務があります。

租税条約の適用により軽減できます。

源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払を受ける非居住者等が、日本において源泉徴収される所得税について、租税条約に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。


米国・・・20%→免税(0%)・10%
ドイツ・・・20%→10%など  租税条約により変ってきます。

本国の税務申告で外国税額控除をするには日本の納税証明が必要です。

本国の税務申告で外国税額控除をするには日本の納税証明が必要です。納税証明書は納税証明書の交付請求手続きにより所轄の税務署から発行してもらいます。

【国内源泉所得と居住者に対する課税の概要】