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在外役員

海外親会社の役員が日本子会社役員に就任すること

以前は、「内国会社の代表取締役のうち,最低1人は日本に住所を有していなければならない」という取扱いがありましたが、それは廃止され、日本の海外親会社の役員が日本子会社役員に就任することができるようになっています。

「インセンティブ・ボーナスはやはり一回で払いたい」という場合の対処法

 法務省の「平成27年3月16日民商第29号通知」で、内国会社の代表取締役のうち,最低1人は日本に住所を有していなければならないという従前の取扱いは廃止され,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとなりました。
 これにより、海外の親会社の役員を日本子会社の役員にすれば、子会社の従業員に対するインセンティブ・ボーナスを損金扱いできることとなります。
 
(重要)日本子会社の事業形態によっては、海外の親会社の役員を日本子会社の役員にすることで、代理人PEとしての課税リスクが発生する場合も考えられます。実施に当たっては、事前に必ず、税金の専門家にご相談ください。

在外役員のみで日本子会社の役員を構成する場合のビジネスリスク

 ビジネスにおいて“役員”の関与は信頼性の面から重要な要因を締めることが少なくありません。上記の代替案(=在外役員のみで日本子会社の役員を構成すること)のビジネス面からのリスクをよく考えた上で、どういった形がベストかを決めることとなります。


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