外国人の確定申告
外国人の確定申告
来日外国人の区分と課税所得の範囲
給与計算(Expatiate)、国外払い給与、経済的利益)
設例:
(ドイツの親会社からドイツ人駐在員を迎えることになりました。月々の給与計算で他の日本人社員との違いがあれば教えて下さい。)
月々の給与計算業務は基本的には他の日本人社員と一緒ですが、下記のような場合に違いが出てきます。
①社宅(家賃・水道光熱費等)の費用がすべて会社負担の場合、社会保険・所得税が会社負担となっている場合。
→これら会社負担部分も経済的利益として給与所得となりますので、月々の源泉所得税の計算に際してもグロスアップ計算が必要となります。
②日本と社会保障協定を結んでいる国から駐在で着任した場合。
→所定の手続きをすることにより、日本での厚生年金の支払いが不要となります。(詳しくは、社会保険労務士にご相談下さい。)
③国外払いの給与がある場合。
→日本で勤務したことに起因して支払われるものはすべて日本での給与課税の対象となります。
国外払い部分については月々の源泉所得税の対象になりません。確定申告で精算されることになります。
外国人の確定申告(着任時、毎年の確定申告、帰国時)、納税管理人
設例:
(親会社からの派遣で外国人駐在員を迎えますが、着任時および帰国時の留意点、毎年の確定申告の有無を教えて下さい。)
所得税法上、個人は居住者(「非永住以外の居住者」、「非永住者」)と「非居住者」に分かれます。当初から1年以上の予定で着任した外国人駐在者の場合は、入国時から5年間は「非永住者」(過去10年以内に通算5年以上在日していた等を除く)として、「国内源泉所得及びこれ以外の所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの」が課税対象となります。給料のすべてが国内払いであれば他の日本人社員と同様、原則年末調整で課税関係が終了しますが、国外払い給与があったり、給与の年間収入金額が2,000万円を超えたりする人は確定申告をしなければなりません。
在留資格取得時期の関係で着任時の給与が国外払いということもありますが、ビザの取得時期とは関係なく、入国日から居住者(「非永住者」)となりますので留意が必要です。
帰国時には、出国の日までに「納税管理人の届出書」を提出すれば確定申告を翌年3月15日までに行えばよいことになります。(届出がない場合には出国の時までに確定申告書を提出しなければなりません)
また、帰国後、在日期間に対応する賞与や退職金の支払いがあった時には、非居住者に対する国内源泉所得の支払いとして20%の源泉所得税が必要となります。また、帰国後の、確定申告に係る所得税などが会社負担となった場合にも、非居住者に対する経済的利益の供与として20%の課税が発生します。
なお、こうした「国内において行う勤務に基因する給与等」であっても、それが国外で支払われる場合には源泉徴収の適用がありません。この場合には、その年の翌年3月15日までに、源泉徴収されない給与等について20%の税率による所得税を確定申告により納税することになります。
【参考資料】
Income Tax Guide for Foreigners.(国税庁Web-site)
(外国人への説明用です)
小冊子もあります。各税務署にお問合せ下さい。
具体例:
(ドイツ人G氏はXX年6月1日に3年の予定で日本子会社に駐在のため来日しました。)
【前提条件】
国内払い給与(月額):手取額800,000円(所得税と社会保険は会社負担)、
社宅:全額会社負担(水道光熱費も全額会社負担)、300,000円(水道光熱費含む)
国外払い給与(月額):1,500ユーロ
ホームリーブ費用:年に1回ドイツへ帰国するための費用は全額会社負担。
扶養家族:妻、子2人、本人1965年生まれ
国内払い給与と経済的利益については月々の給与計算で源泉徴収され、年末調整されます。国外払いの給与も国内源泉所得として課税対象になりますので、翌年3月15日までに確定申告書を提出し納税しなければなりません。
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