税理士 東京・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸・福岡 国際税務・外資系・外国法人・アウトソーシング 山條隆史税理士事務所です。
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インセンティブボーナス
日本子会社役員へのインセンティブ・ボーナス日本の法人税法における規定では、役員報酬は定期同額給与のみが損金算入です。 実質従業員である外資系企業の日本子会社の役員がもらうインセンティブボーナスは損金算入されません。 定期同額給与以外で損金算入できる支給方法1.「事前確定届出給与」 現実的な損金算入となるインセンティブ・ボーナスの支給方法(基本年俸+前年のインセンティブ・ボーナス)÷12か月=当期の月額役員報酬として、事業年度終了から3か月以内に開催される定時株主総会・取締役会で決めることとなります。 「インセンティブ・ボーナスはやはり一回で払いたい」という場合の対処法 法務省の「平成27年3月16日民商第29号通知」で、内国会社の代表取締役のうち,最低1人は日本に住所を有していなければならないという従前の取扱いは廃止され,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとなりました。 在外役員のみで日本子会社の役員を構成する場合のビジネスリスク ビジネスにおいて“役員”の関与は信頼性の面から重要な要因を締めることが少なくありません。上記の代替案(=在外役員のみで日本子会社の役員を構成すること)のビジネス面からのリスクをよく考えた上で、どういった形がベストかを決めることとなります。 |
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YAMAJO International Tax & Accounting OfficeTKC会計事務所 |