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インセンティブボーナス

日本子会社役員へのインセンティブ・ボーナス

日本の法人税法における規定では、役員報酬は定期同額給与のみが損金算入です。

実質従業員である外資系企業の日本子会社の役員がもらうインセンティブボーナスは損金算入されません。

定期同額給与以外で損金算入できる支給方法

1.「事前確定届出給与」
 事前に(=所定の時期に)、いついつこれだけの金額を支給しますという届出を税務署に提出しておけば、損金算入されます。
 しかしながら、インセンティブボーナスは年度の終わりに業績を基準として支給されるボーナスであり、事前届出という性格にはなじみません。

2.「利益連動給与」
 同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与)で所定の全ての要件を満たすものも損金算入されます。
 しかしながら、利益連動型給与は有価証券報告書提出会社しか認められていませんし、外資系法人は100%海外の親会社が株主であることが多いため、同族会社ですので対象外です。

 ※上記規定は、ほとんどの外資系日本子会社の役員に対するインセンティブ・ボーナスには当てはまりません。

現実的な損金算入となるインセンティブ・ボーナスの支給方法

 (基本年俸+前年のインセンティブ・ボーナス)÷12か月=当期の月額役員報酬として、事業年度終了から3か月以内に開催される定時株主総会・取締役会で決めることとなります。

「インセンティブ・ボーナスはやはり一回で払いたい」という場合の対処法

 法務省の「平成27年3月16日民商第29号通知」で、内国会社の代表取締役のうち,最低1人は日本に住所を有していなければならないという従前の取扱いは廃止され,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとなりました。
 これにより、海外の親会社の役員を日本子会社の役員にすれば、子会社の従業員に対するインセンティブ・ボーナスを損金扱いできることとなります。
 
(重要)日本子会社の事業形態によっては、海外の親会社の役員を日本子会社の役員にすることで、代理人PEとしての課税リスクが発生する場合も考えられます。実施に当たっては、事前に必ず、税金の専門家にご相談ください。

在外役員のみで日本子会社の役員を構成する場合のビジネスリスク

 ビジネスにおいて“役員”の関与は信頼性の面から重要な要因を締めることが少なくありません。上記の代替案(=在外役員のみで日本子会社の役員を構成すること)のビジネス面からのリスクをよく考えた上で、どういった形がベストかを決めることとなります。


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