税理士 海外進出サポート 山條隆史税理士事務所です。

海外展開している企業が留意すべき税金項目

海外展開している企業が留意すべき税金項目

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海外進出している企業(海外拠点を構える前の輸出入を行っている企業も含みます)が留意すべき税務上の論点は下記の表のとおりです。

海外進出先での課税−恒久的施設(PE−Permanent Establishment)の有無

外国に進出している企業がその国でも課税されるかどうかに関しては、「恒久的施設がなければ課税なし」という国際税務の原則があります。 “恒久的施設”とは、一般に、「事業を行う一定の場所であって、企業がその事業の全部または一部を行っている場所をいう。

ただし、単なる情報収集や購買活動のみを行う場合や短期建設工事現場等を除く」とされています。 そのため、海外に拠点を設けて活動を行っても、それが単なる購買活動や情報収集のみに限定される場合には駐在員事務所として課税されませんが、販売活動を伴うような場合には支店としてその国で課税が発生することになります。

なお、実際の定義は進出先国と日本との租税条約で規定されていますので、進出しようとしている国との租税条約やその国の税法上の規定がどうなっているかを検討する必要があります。

一般に、開発途上国の方が“恒久的施設”の定義が広く、税金を課税する範囲を広く捉えようとする傾向にあるようです。

支店と現地法人の違い

支店形態と現地法人形態における税務上の取扱いの違いは、主に、次のようなものがあります。 (注:下記の取扱いは、一般的な考え方であり、国により取扱いが異なってきます)

(1)利益−法人税の課税と申告

1)支 店:

海外支店の所得は、支店所在地国で法人税が課され、法人税申告書も当該国の税務当局に提出しなければなりません。さらに、支店所得は、日本の本店の利益と合算して、日本での法人税申告にも取り込まれます。

この海外支店所得に対しては、支店所在地国と日本で同一所得に対して法人税が二重に課税されることになりますが、日本の法人税の申告上、外国税額控除により、二重課税の調整が行われます。

2)現地法人:

海外子会社の所得は、当該国でのみ法人税が課されます。その子会社で稼得した所得は、日本の親会社に配当されるまで日本の課税対象とはなりません。

配当受取時に日本の法人税等が課税されますが、配当は法人税が課された後の所得を原資としたものであり、既に一度外国で税金が課されているため、配当を受け取った際に日本でも課税されるということは、同一所得に対して二重に課税されるということになります。

その二重課税排除の調整方法として、親会社が納付したものとみなされる外国法人税は、日本の親会社の法人税申告計算上、外国税額控除(間接税額控除)として控除されます。

(2)損失の取り扱い

1)支 店:

海外支店の損失は、日本の本社の利益と相殺することができます。

また、その国の法人課税上、その損失は、繰り越して将来の支店利益と相殺されます。

2)現地法人:

子会社の損失は、将来の自社の所得とのみ相殺可能です。親会社の利益とは相殺できません。

(3)本店(親会社)への利益送金の問題

1)支 店:

海外支店が利益を本店に送金する際には、一般的に源泉税は課税されませんし、他の課税問題も発生しません。(国によって課税する場合あり)

2)現地法人:

外国親会社への配当に際しては、源泉税が課されます。この源泉税は、日本の親会社では外国税額控除(直接税額控除)として控除されます。

(4)外国税額控除の適用

1)支 店:

支店の場合、国外支店がその国以外の源泉所得に係る海外で納めた税金について、支店所在地国では、外国税額控除を受けることができません。日本の本社において適用することになります。

すなわち、海外支店所得は、その国で課税後日本の本店でも課税されますが、当該国で外国税額控除の対象とならなかった海外の法人税は、日本の法人税計算上相殺(外国税額控除)され、結果的に二重課税が回避されることになります。

2)現地法人:

子会社の場合には、その国の法人として、当該国外で稼得した所得に係る外国税額を外国税額控除で調整することができます。

(5)租税条約の適用

1)支 店:

最初に、支店所在地国の税法の規定により課税の取り扱いが決まります。次に、その支店所在地国が支払い相手先国と締結している租税条約で軽減規定が適用されるかどうかを検討することになります。

2)現地法人:

海外居住法人ですので、所在地国の租税条約網を使うことになります。

移転価格税制(TP−Transfer Pricing)

外国のグループ会社との間で物やサービスの売上がある場合には、移転価格税制に留意しなければなりません。

グループ内取引では恣意的な値決めが可能ですが、取引に当たっては独立第三者価格(独立企業間価格−Arm’s length price)であることが求められます。これは、グループ内であれば意図的に税金が安いところで課税が行われるように調整できることを防止することにあります。

例えば、A国(税率30%)とB国(税率50%)の取引でA国が製造し、B国で販売する場合を考えてみます。

製造原価50、第三者への卸価格70、最終販売価格100の場合に、A国からB国への販売価格を通常より高い90とした場合(即ち、利益が税金の安いA国により多く発生するようにする)、差額の20×(50%−30%)=4だけグループ全体として税金を節減できることになります。税収が少なくなるB国は当然、第三者間基準での取引を求めます。

こういった恣意的な利益の移転行為を禁じる規定が移転価格税制です。

源泉税 (Withholding Tax)

海外から受取る(または海外に支払う)利子、配当、使用料などは、源泉税が徴収されることになります。

この源泉税の税率は、所得発生国の国内法に基づきますが、租税条約で税率が軽減されている場合があります。この軽減税率の適用のためには、税務当局に対しての事前申請が必要です。

控除された源泉税は、確定申告で課税所得に含めた上で、外国税額控除として取り戻すことができます。

租税条約(Tax Treaty)

「所得に対する租税に関する二重課税の回避および脱税の防止のための日本国政府と○○国政府との間の条約」が、一般的に租税条約と呼ばれています。日本は現在45カ国と租税条約を締結しています。

ここでは、所得の課税の範囲、源泉税の問題、二重課税の際の調整、情報交換等について規定されています。

外国税額控除 (Foreign Tax Credit)

海外から受取る利子やロイヤルティなどの所得については、受取時に支払国側で源泉所得税が課され、さらに日本においても法人税が課されます。

また海外子会社からの配当は現地国で一度法人税が課されたものを原資としているにもかかわらず、受取時に支払国側で源泉所得税が課され、さらに日本においても法人税が課されます。

すなわち海外で課税された所得であってもそれが日本に持ち込まれれば日本の法人税の課税対象となり、同一所得に対して二回課税されることになります。

この国際的な二重課税の調整方法として、日本では外国税額控除制度が採用されています。

タックス・ヘイブン(Tax Haven)

海外の国(地域)の中には、税金が全くないか課したとしても極めて低税率のところがあります。そういった場所に子会社を設立し、所得を蓄積すれば、税金の回避が行われることになります。

日本では税率25%以下の国(地域)をタックス・ヘイブン(税金逃避国)とし、そこに留保する所得は日本の親会社の所得に合算して課税することにしています。

過少資本税制 (Thin Capitalisation)

資金調達の方法として、資本金による場合と借入による場合の2つの方法があります。資本金に対する支払は配当であり、配当は支払元において損金とはなりません。一方、借入に対する支払利息は支払元で損金となり税金を減らします。

海外の親会社から資金調達を受けるに際し、資本金部分を不当に小さくし、借入金部分を大きくすることで、支払利息の損金算入で所得を小さくし、法人税の支払を減らすことが横行しました。これに対抗する規定が過少資本税制です。

一般的に、資本金の一定倍数以上の親会社からの借入金に対する支払利息は、損金とはされず、配当として取り扱うと規定されています。